事業承継のポイント
事業承継のポイント
多くの中小企業では、経営者自身が大部分の自社株式や事業用資産を保有し、強いリーダーシップを発揮して、事業の舵取りを行っています。このような中小企業の事業承継対策を考える場合、
①経営そのものの承継 ②自社株式・事業用資産の承継 の両面の配慮が必要です。
①経営そのものの承継
i 経営ノウハウの承継
ii 経営理念の承継
②自社株式・事業用資産の承継
i 自社株式や事業用資産の後継者への集中と遺留分への配慮
後継者が安定的に経営していくためには、後継者に自社株式や事業用資産を集中的に承継させることが得策です。経営者に子どもが複数いて、そのうちの一人を後継者とする場合には、後継者でない子どもの遺留分(※)を侵害することがないよう相続紛争を防止するための配慮が必要です。
※「遺留分」とは、配偶者や子などに民法上保障される最低限の資産承継の権利です。後継者が、被後継者から遺留分減殺請求(他の相続人に侵害された自分の遺留分を取り戻すための請求)を受けた場合には、財産の返還や金銭による弁償が必要になります。
ii 事業承継に際して必要な資金の確保
i のように後継者が安定的に経営をしていくためには、後継者に自社株式や事業用資産を集中的に承継させることが必要ですが、遺留分に配慮すると、自社株式や事業用資産を後継者に集中できない場合もあります。この場合には、後継者あるいは会社が他の相続人から自社株式や事業用資産を買い取ることにより、経営の安定を図るという手法も考えられます。
また、経営者の保有する自社株式や事業用資産を後継者一人が相続し、相続人間で紛争が生じなかったとしても、後継者には多額の相続税が課される場合があります。
このように、事業承継に際しては、後継者や会社は、自社株式や事業用資産の買取、相続税の納付のため、多額の資金が必要になる場合があります。